建設業許可の許可に必要な条件とは?許可を取るために必要な条件を解説!

これから建設業許可を初めて取る方は、何をすればいいか分からないって方も多いと思います。

 

建設業許可を取るための第一歩として、自分たちは許可を取れる対象なのかどうかを確認する必要があります。

 

全体の大まかな流れとしては以下の3つです。

 

 一般建設業なのか特定建設業なのかを確認する

 ・それぞれの許可要件を満たす

 ・欠格要件に該当しないかを確認する

 

この記事では、建設業許可を取るための条件を分かりやすく解説していくので、是非参考にしてください。

 

一般建設業なのか特定建設業なのかを確認する

 

まず初めに、建設業には以下の2種類あります。

 

 一般建設業許可

 特定建設業許可

 

どちらに当てはまるかで条件が変わってくるので、どちらの許可が必要か把握する必要があります。

 

なので、一般建設業特定建設業の違いを説明していきます。

以下の工事の内容であれば一般建設業に当てはまります。

 

 ・元請けとしてではなく、下請けで工事を請け負う場合

 ・元請けではあるが、自社で工事を全て請け負う場合

 ・上記に当てはまらない場合でも、1件の工事費用が4000万円未満の場合(建築工事業の場合は6000万円以上)

 

これらに当てはまらない場合は特定建設業になります。

 

許可要件を満たす

 

許可要件は以下の4つがあります。

 

 ・経営業務の管理責任者等の設置

 ・専任技術者の設置

 ・誠実性

 ・財産的基礎等

 

これらを満たしているかの判断基準を説明していきます。

 

経営業務の管理責任者等の設置

 

適正な経営ができるかどうかの判断のために、信頼できる人を置いてくださいねーってことです。

 

この条件を満たす人の条件は、常勤であり一定期間の経営経験や補佐経験があることになります。

 

一定期間とはどれくらいかというと、

許可を受けようとする業種であれば「5年以上」。

それ以外の業種であれば「6年以上」。

になります。

 

 

専任技術者の設置

 

建設工事を行うのに、一定の資格を持っているか、実務経験を持つ専任技術者が必要になります。

 

こちらも常勤である必要がありますが、取締役である必要はありません。

 

ただ、専任技術者としての条件は一般建設業許可」特定建設業許可」によって変わってきます。

 

それぞれの専任技術者としての条件をまとめました。

 

一般建設業許可】

 ・大学の指定学科を卒業後、3年以上の許可を受けようとする業種での実務経験があること

 ・専門学校の指定学科を卒業後、3年以上の許可を受けようとする業種での実務経験があり、かつ、専門士または高度専門士を有していること

 ・高等学校、専門学校の指定学科を卒業後、5年以上の許可を受けようとする業種での実務経験があること

 ・10年以上の許可を受けようとする業種での実務経験があること

 ・国家資格者であること

 ・複数業種に関わる実務経験があること

 

特定建設業許可】

 ・上記の【一般建設業許可】の条件に当てはまっており、許可を受けようとする業種での、請負金額4500万円以上の指導監督経験が2年以上あること

 ・営業所専任技術者と認められる国家資格者であること

 ・大臣特別認定者であること(過去に特別認定講習を受け、考査に合格している者)

 

これらのいずれかを満たしている技術力のある人がいればOKです。

 

 

誠実性

 

建設工事には長い期間を要し、高額であるため、誠実性が求められます。

法律に反することをしていないかってことですね。

 

誠実性を求められる人は、取締役や執行役、業務を執行する社員になります。

 

誠実性を満たさない方の例としては、建築士法や宅地宅建取引業法などに違反する不正を行い、取り消し処分を受けた方などです。

 

こういった方が取締役や執行役、業務を執行する社員にいる場合は建設業許可を取ることはできません。

 

 

財産的基礎等

 

建設業には高い費用がかかるため、許可の必要な工事を請け負うことができる資産があるという金銭的信用が必要になります。

 

また、ここの一般建設業特定建設業かで判断基準が異なります。

 

一般建設業の場合は、次のいずれかに該当していれば大丈夫です。

 

 ・自己資本貸借対照表の純資産の合計)が500万円以上ある

 ・金融機関口座に500万円以上の預貯金がある

 ・金融機関から500万円以上の融資を受けることができる能力がある

 

特定建設業の場合は、次の全てに該当している必要があります。

 

 ・欠損額が資本金の20%を超えていない

 ・流動比率が75%以上ある

 ・資本金の額が2000万円以上ある

 ・自己資本の額が4000万円以上ある

 

これらを証明するには、直近決算の貸借対照表や残高証明書などです。

 

 

欠格要件とは

 

欠格要件とはNG項目のことで、許可を受けようとする方が、何か一つでも該当してしまうと許可を取ることができません。

 

例をあげると以下のような項目があります。

 ・破産者で復権を得ない者(過去に破産したことがあっても、破産者でなくなっていれば該当しません)。

 ・過去に不正によって許可を取り消され、取り消された日から5年以上経過していない者。

 ・禁錮以上の刑に処されたことがあり、執行が終了した日から5年以上経過していない者。

 

このような項目がありますが、要は法に触れるようなことをしていなければ大丈夫なので、ほとんどの方が該当しないので安心してください。

 

 

まとめ

 

今回は、建設業許可を取るための条件をご説明しました。

 

全体としての大まかな流れとしては以下の3つです。

 

 ・一般建設業許可なのか特定建設業なのかを確認する

 ・それぞれの許可要件を満たす。

 ・欠格要件に当てはまっていないか確認する。

 

以上が建設業許可を取得するための条件になります。

これらをクリアしていれば申請することができますが、手続きが結構大変なので、行政書士などの専門家に相談することも検討してみてください。